
- 第一章 総 則
- 第1条(名称、所在地)
- 本会は番町小学校同窓会と称し、本部を千代田区立番町小学校(東京都千代田区六番町8)に置く。
- 第2条(目的)
- 本会は会員相互の親睦を深め、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条(責任)
- 本会は会員の個人情報に守秘義務の責任を負う。
- 第二章 事 業
- 第4条(事業)
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本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 名簿の整備、保管
(3) 会報の発行等を含む同窓生への広報活動
(4) 母校資料室の運営・管理に対しての協力
(5) その他本会の目的を達成するための事業
- 第三章 会 計
- 第5条(会員)
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本会は次の会員より構成する。
(1) 番町学校、番町尋常高等小学校、番町尋常小学校、番町国民学校、番町小学校(平成5年3月31日以前)、千代田番町小学校、番町小学校(平成6年1月1日以降)を卒業した者。
(2) 前項のいずれかの学校に在籍した者の内、学年幹事会の承認を得た者。
- 第四章 会 計
- 第6条(学年幹事)
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本会に学年幹事を置く。
(1) 学年幹事は卒業年次ごとに複数名を選出する。
(2) 学年幹事は学年幹事会に出席し、選出された卒業年次の要望、意見等を述べると共に本会との連絡にあたり、その属する学年の名簿を更新、整備を行う。
(3) 学年幹事の任期は各卒業年次の決定方法とする。
- 第7条(学年幹事会)
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本会に学年幹事会を置く。
(1) 学年幹事会は本会最高の議決機関である。
(2) 学年幹事会は会長、副会長、学年幹事、会計監査によって構成される。
(3) 学年幹事会は会長の召集により前年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時学年幹事会は次の場合に会長が召集する。
- 会員の有効署名300筆により請求があった場合
- 理事会の決定により請求があった場合
- 理事の過半数の要請があった場合
- 学年幹事の3分の1の要請があった場合
(4) 次の事項を議決する。
- 会長、副会長の選任
- 事業報告、事業計画の承認
- 決算報告、予算計画の承認
- その他
(5) 学年幹事会の議事は出席者の過半数の賛否をもって決するものとする。
- 第五章 会 計
- 第8条(理事)
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(1) 本会に次の理事を置く。
- 会長(1名)
- 会員の中から理事会が推薦し、学年幹事会が選任する。
- 副会長(5名)
- 会員の中から理事会が推薦し、学年幹事会が選任する。
- 理事
- 各学年の学年幹事から代表1名を選出する。
- 事務局長(1名)
- 学年幹事の中から理事会が選任する。
- 事務局・経理(2名)
- 学年幹事の中から理事会が選任する。
- 事務局・庶務(数名)
- 学年幹事の中から理事会が選任する。
※ 事務局スタッフは、行事等の進行状況を考慮して事務局長が会員内外から委嘱する。
(2) 理事の職務を次のように定める。
- 1. 会長
- 会務を統括し、本会を代表してその責を負う。
- 2. 副会長
- 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 3. 理事
- 会長、副会長を補佐し、理事会に出席して選出された卒業年次の要望、意見等を述べると共に本会との連絡にあたり、その属する学年の名簿を更新、整備を行う。
- 4. 事務局長
- 事務局の運営を統括する。
- 5. 事務局・経理
- 会計業務を行う。
- 6. 事務局・庶務
- 会議の議事録、会員名簿の整備保管、会報等の編集、庶務を行う。
(3) 理事の任期は5年とし、再任を妨げない。但し理事に欠員が生じた時は理事会が後任者を委嘱する。任期は前任者の残任期間とする。
- 第9条(理事会)
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本会に理事会を置く。
(1) 理事会は会長、副会長、理事、事務局員によって構成される。
(2) 理事会は会長の招集により定期的に開催する。臨時理事会は次の場合に会長が召集する。
- 会員の有効署名300筆により請求があった場合
- 理事の過半数の要請があった場合
- 学年幹事の3分の1の要請があった場合
(3) 次の事項を議決する。
- 会長、副会長の推薦
- 事務局員の選任
- 決算報告案、予算計画案
- 事業報告案、事業計画案
- その他
(4) 理事会の議事は出席者の過半数の賛否をもって決するものとする。
- 第六章 会 計
- 第10条(会計監査)
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(1) 本会に会計監査2名を置き、会員の中から学年幹事会が選任する。
(2) 会計監査は学年幹事会の委任を受けて全会員にかわり会の財務を監査し、その結果に意見を具して学年幹事会に報告する。
- 第七章 会 計
- 第11条(顧問)
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(1) 本会に顧問若干名を置く。会員、学校教職員(旧教職員を含む)、愛育会会員、地域住民、千代田区関係者の中から必要に応じて理事会が委嘱する。
(2) 顧問は理事会の諮問に応じ、また理事会、学年幹事会に出席して意見を述べることができるが、議決権は持たない。
- 第八章 会 計
- 第12条(開催、所管事項)
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(1) 総会は会長が招集し、定期的に総会を開催する。
(2) 会員の有効署名1000筆の請求により、会長は臨時総会を招集しなくてはならない。
(3) 総会は次の事項を所管する。
- 第九章 会 計
- 第13条(収入)
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(1) 本会の経費は入会金、年会費、寄付及びその他の収入をもってあてる。
(2) 在校生は卒業時に入会金を本会に納めて会員となることができる。
(3) 会員は本会の経費として年会費を納める。
(4) 入会金及び年会費の金額、納入方法等収入に関する事項については細則で定める。
- 第14条(会計年度)
- 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
- 第十章 会 計
- 第15条(改正)
- 本会則の改正は理事会の審議決定を経た後、学年幹事会の承認を得なければならない。
- 第16条(細則)
- 本会則の施行に必要な細則は事務局が立案し、理事会の承認を得なければならない。
- 第17条(施行)
- 本会則は、平成14年 9月28日より施行する。
本会則は、平成20年 5月10日より施行する。